公開日 2026.10.26 / 株式会社 SANKO Robotics
産業用ロボットのティーチングや点検に従事する人には、事業者が「特別教育」を行うことが法律で義務づけられています(労働安全衛生法第59条第3項)。この記事では、誰が対象になるのか、何時間の教育が必要なのかをまとめます。
対象は大きく2つの業務です(労働安全衛生規則第36条第31号・第32号)。
なお、駆動用モーターの定格出力が80W以下のものなど、一部は法令上の「産業用ロボット」から除かれています。協働ロボットでも、この条件に当てはまらなければ対象です。
科目と時間は「安全衛生特別教育規程」で決まっています。
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 産業用ロボットに関する知識 | 2時間 |
| 学科 | 教示等の作業に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 産業用ロボットの操作の方法 | 1時間 |
| 実技 | 教示等の作業の方法 | 2時間 |
| 区分 | 科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 産業用ロボットに関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 検査等の作業に関する知識 | 4時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 産業用ロボットの操作の方法 | 1時間 |
| 実技 | 検査等の作業の方法 | 3時間 |
実施する義務があるのは事業者(会社)です。社内で行う、外部の講習会に参加させる、講師を招いて社内で行う、といった方法があります。
特別教育を行ったら、受講者や科目などの記録を作成し、3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則第38条)。
特別教育は、試験に合格して取る免許や資格とは違います。所定の教育を受けたことを示すものとして修了証を発行するのが一般的です。教育を受けさせずに対象業務に就かせた場合は、罰則の対象になります(労働安全衛生法第119条)。
当社では、ロボットインストラクターがお客様の工場へ出向いて特別教育を行い、名刺サイズの修了証と実施記録をお渡しします。実技はお使いの設備で行います。詳しくは特別教育・操作講習のページをご覧ください。
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