SANKO Robotics 産業用ロボットのティーチング・保守

トップ / コラム / 産業用ロボットの特別教育とは

COLUMN

産業用ロボットの特別教育とは

対象となる作業、時間数、記録の保存まで。法令にもとづいて整理しました。

公開日 2026.10.26 / 株式会社 SANKO Robotics

産業用ロボットのティーチングや点検に従事する人には、事業者が「特別教育」を行うことが法律で義務づけられています(労働安全衛生法第59条第3項)。この記事では、誰が対象になるのか、何時間の教育が必要なのかをまとめます。

特別教育が必要な人

対象は大きく2つの業務です(労働安全衛生規則第36条第31号・第32号)。

  • 教示等の業務:ロボットの可動範囲内で、動作の順序・位置・速度の設定、変更、確認(ティーチング)を行う業務。その作業者と一緒に、可動範囲外で操作盤などを操作する業務も含みます。
  • 検査等の業務:ロボットの可動範囲内で、運転中のロボットの検査、修理、調整、掃除、給油などを行う業務。可動範囲外で一緒に操作する業務も含みます。

なお、駆動用モーターの定格出力が80W以下のものなど、一部は法令上の「産業用ロボット」から除かれています。協働ロボットでも、この条件に当てはまらなければ対象です。

カリキュラムと時間数

科目と時間は「安全衛生特別教育規程」で決まっています。

教示等の業務(計10時間)

区分科目時間
学科産業用ロボットに関する知識2時間
学科教示等の作業に関する知識4時間
学科関係法令1時間
実技産業用ロボットの操作の方法1時間
実技教示等の作業の方法2時間

検査等の業務(計13時間)

区分科目時間
学科産業用ロボットに関する知識4時間
学科検査等の作業に関する知識4時間
学科関係法令1時間
実技産業用ロボットの操作の方法1時間
実技検査等の作業の方法3時間

誰が実施するのか

実施する義務があるのは事業者(会社)です。社内で行う、外部の講習会に参加させる、講師を招いて社内で行う、といった方法があります。

記録の保存

特別教育を行ったら、受講者や科目などの記録を作成し、3年間保存する必要があります(労働安全衛生規則第38条)。

修了証は「免許」ではない

特別教育は、試験に合格して取る免許や資格とは違います。所定の教育を受けたことを示すものとして修了証を発行するのが一般的です。教育を受けさせずに対象業務に就かせた場合は、罰則の対象になります(労働安全衛生法第119条)。

工場へ出向いての実施も可能です

当社では、ロボットインストラクターがお客様の工場へ出向いて特別教育を行い、名刺サイズの修了証と実施記録をお渡しします。実技はお使いの設備で行います。詳しくは特別教育・操作講習のページをご覧ください。

産業用ロボットのティーチング・保守・特別教育のご相談は、お気軽にどうぞ。Webでのご相談・お見積りは無料です。

相談する

コラム一覧へ →

まずは、現場の困りごとを
聞かせてください。

「自動化したいが何から始めればいいか分からない」という段階からで構いません。ご相談は無料です。

無料で相談する

お電話でも承ります(代表直通)

080-5358-8668

※ 営業・セールス目的のご連絡はお断りしております。

株式会社 SANKO Robotics

本社 〒675-0033 兵庫県加古川市南備後149-31
尼崎オフィス 〒660-0802 兵庫県尼崎市長洲中通2-8-12

TEL 080-5358-8668(代表直通)

代表取締役:福田 康弘

@sanko_robotics

© 2026 株式会社 SANKO Robotics